労働省は、海外で働くインドネシア人労働者を引き続き保護しています。

そのうちの1つは、インドネシア人労働者の目的地となる国に3つの条件を設定することです。

労働大臣のイダ・ファジア氏は、移民労働者は、目的国が3つの条件を満たす場合にのみ働くことができると述べた。

  1. インドネシアが労働者の目的国と書面による二国間協力を行っている。
  2. 仕向国に外国人労働規制がある。
  3. 仕向国に外国人労働者を保護するための社会保障制度もある

イダ氏は、この要件は、インドネシア移民労働者の保護に関する2017年法律(UU)第18号に準拠していると述べた。

移民労働者が人身売買の対象となることを防ぐための条件が適用されます。

「これは良いタイミングであり、マレーシアに移民労働者を配置する問題が一般的な懸念事項です。

インドネシア人労働者が手続きに基づいて働き、労働者が人身売買されるのを防ぎたい」と語った。

月曜日(1月24日)のインドネシア国会・委員会IXの作業会議で、労働大臣イダ氏は述べた。

これらの条件を設定することに加えて、イダ氏は、労働省はサウジアラビア、韓国、マレーシア、日本、台湾などのさまざまな国との間でいくつかの覚書(MoU)に結んでいると述べた。

例えば、サウジアラビアとマレーシアは、限定的パイロットプロジェクト(※2)のためのワンチャネルシステムをまだ構築しています。

韓国とは雇用許可制度制度を確立し、

日本とは移民労働者・特定技能労働者制度を形成しました。

台湾は、台湾船の乗組員の移民労働者保護について話し合いました。

(※)ワン・チャネル・システムを発足させた。この取り組みは、認可を受けた労働者のみが特定の職業での雇用を可能とする内容のパイロットプロジェクト。


(※)参考資料:インドネシア サウジアラビアとの貿易・投資の関係強化へ

インドネシア サウジアラビアとの貿易・投資の関係強化へ



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