9月14日、インドネシア法務人権省入国管理総局は、特別到着 査証(VOA)に関する回章を発出しました。これにより、 VOAの訪問目的に商用等が追加されました。
1.9月14日、インドネシア法務人権省入国管理総局は、インド
2.追加されたVOAの訪問目的は以下のとおりです。これまで通
(1)商談
商談、交渉、契約締結。ただし、生産者・販売者の生産活動の継続
(2)商品購入
ただし、生産者・販売者の生産活動の継続的な監督を行わないこと
(3)会議
本社またはインドネシア事務所が開催する会議への参加。
(4)トランジット
入国審査場での入国審査を通過し、他国への旅行・移動を継続する
3.9月14日付け回章では、以下についても示されています。
(1)VOA取得可能な空港等
スカルノハッタ国際空港(ジャカルタ)やイ・グスティ・ングラ・
(2)必要書類
ア 残存有効期間が6か月間以上ある旅券
イ 復路の航空券または他国に向かう航空券
(当館注:海外医療保険加入書は不要)
(3)VOAに関する規定
ア VOAでの訪問滞在許可により、最長30日間の滞在が可能。外国
イ VOA保持者は、別の種類の査証申請による新規滞在許可の申請は
ウ VOA保持者は、インドネシアのすべての出国審査ポイントから出
エ 特別到着ビザの料金は50万インドネシア・ルピア。
4.最新の査証申請手続きの詳細や実際の運用状況については、入
5.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は
在インドネシア日本国大使館 領事部
○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可
平日の執務時間外・休日における緊急の用件には、緊急電話受付オ
※ 夜間・休日に回線障害などで緊急電話受付につながりにくい場合:
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-ja
○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp
http://m.anzen.mofa.go.jp/mbto
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