SEMA Nikah Beda Agama,
Politikus PPP Sebut MA Hanya
Selaraskan Hukum dan Agama

オンラインメディア「Kompas」が伝えています!
22/07/2023, 07:25 WIB


アルスル・サニ下院第3委員会委員は、宗教上の結婚申請を裁判官が許可することを禁じた最高裁判所通達(SEMA)は、国家が個人の問題や私的領域に干渉することを意味するものではないとしました。

アルスル氏によると、この通達は、裁判所に提出された異宗教間の結婚申請を裁判官が判断する際の指針として出されたものだと言います。

「私たち委員会の見解では、SEMAは単独で成立するものではなく、国家が国民の私的領域に介入する手段とも考えられない」とアルスル氏は金曜日(2023年7月21日)、Kompas.comに語りました。



国会副議長の彼は、基本的に異宗教間の結婚を認めないよう裁判官に求めるSEMAの目的は、建国の父たちの合意に沿ったものであるとの見解を示しています。

というのも、この共和国の規則や政策は、宗教的規範に抵触してはならないからです。

「SEMAに規定されている内容、すなわち、異宗教間の結婚を認める決定を求める申請を認めないよう地方裁判所に求めることは、まさにこの国家と州の創設者たちによって合意された私たちの国家協定の一部なのです」とアルスル氏は言います。

「国家間の合意の一部として、この国には、宗教に反する法律や政策があってはならないということであり、これは1945年インドネシア共和国憲法第29条第1項の本質でもあります。

既報の通り、最高裁判所は「異なる宗教・信条の異宗教間婚姻の登録申請事件の審理における裁判官のガイドライン」に関する最高裁判所通達(SEMA)2023年第2号を発行しました。

このSEMAでは、裁判官が異宗教間の婚姻の登録申請を許可することは禁止されている。

「異なる宗教や信条の宗教間婚姻の登録申請を裁く際に法的確実性と統一性を提供するため、裁判官はこの規定に従わなければならない」と、月曜日(2023年7月17日)にムハンマド・シャリフディン最高裁長官が署名したSEMAに記されています。

SEMAによれば、有効な結婚とは、それぞれの宗教と信条の法律に従って行われるものである。これは結婚に関する1974年法律第1号第2条第1項および第8条fに基づくものである。

「異なる宗教・信条を持つ宗教者間の婚姻の登録申請を裁判所は認めない」とSEMAの第2項には書かれている。


<簡単解説&コメント>

誰でもが疑問に思う、イスラム教の方が憲法より勝る物?
裁判所(司法)の考えであって行政ではない。

この場合の宗教とは、どの宗教なのか?
個別の全ての宗教を指すのか?

宗教に反する法律や政策があってはならないと言うのは、やはり曖昧で誤解を招きかねない。

なぜなら、ある同じ事項でも、各宗教での取扱が別々で、また面倒な「解釈」と言う物が存在するからだ。


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