Prabowo Teken Aturan Khusus Justice Collaborator
Bisa Dapat Keistimewaan

オンラインメディア「Detik」が伝えています!
Rabu, 25 Jun 2025 14:41 WIB


プラボウォ・スビアント大統領は、刑事事件の解明に協力する意思のある犯罪行為の証人、いわゆる「司法協力者」に特権を付与しました。(司法取引を認める)

政府は司法協力者に対し、刑罰軽減措置または条件付き釈放の形で処遇を与えます。

この規定は、加害者の証人に対する特別な取扱いと処遇に関する2025年政府規則第24号に規定されています。この規則は、2025年5月8日にプラボウォ大統領によって署名されました。

プラボウォ・スビアント大統領は、刑事事件の解明に協力する意思のある犯罪行為の証人、いわゆる「司法協力者」に特権を付与しました。



特別な取扱いにはいくつかの基準があります。この規定は第3条に定められており、その本文は以下のとおりです。

  1. 加害者証人と、犯罪が明らかになった容疑者、被告人、または受刑者との間で、拘留場所または服役場所を分離すること。
  2. 加害者証人の案件と、捜査過程および彼らが明らかにした犯罪の訴追過程にある容疑者および被告人の案件との間で、案件を分離すること。
  3. 犯罪が明らかになった被告人と直接対面することなく、法廷で証言すること。

一方、司法協力者に対する報奨に関する規定は第4条に定められています。政府によって与えられる報奨には、以下の2種類があります。

  1. 量刑の軽減。
  2. 受刑者の地位にある加害者証人に対し、法令の規定に基づき、条件付き釈放、追加的恩赦、その他の受刑者の権利を保障。

この規定は、捜査、起訴、裁判における審理過程において、加害者証人に法的確実性と公正さを与えることを目的として制定されました。

また、受刑者の地位にある加害者証人の権利を保障します。

これまで、加害者証人に対する特別な取扱いの仕組みや報奨金に関する規定は、法令の様々な規定において包括的に規定されていませんでした。

したがって、加害者証人に対する特別な取扱いの仕組みや報奨金に関する規定が必要でした。


<簡単解説&コメント>

日本の場合:日本における司法取引とは?制度についてわかりやすく解説(ベンナビホームページ

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