●インドネシア法務人権省入国管理総局は、1月14日に政府が発
●引き続き、原則として新規の査証発給及び外国人の入国が停止
●この期間中に外国に滞在中で一時滞在許可(ITAS)等の期限
1.1月14日付け当館お知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp
2.この回章による措置は、1月15日から同25日までとされ、
(1)病気または死亡した、実の両親または兄弟への訪問または同
(2)以下の場合を除き、外国人の入国を一時的に停止する(以
・閣僚級以上の外国高官の公式訪問に関連する外交査証および公用
・外交滞在許可および公用滞在許可の保持者
・一時滞在許可(ITAS)および定住許可(ITAP)の保持者
・この回章の発効後に、関連省庁からの書面による特別の許可に基
・輸送手段で到着する輸送手段の乗組員
(3)現在インドネシア国外に滞在している外国人で、外国人の
・保証人は、パスポートのコピーを添付する。
・保証人は、当該外国人の生体認証を取得しなくても、申請を完了
・ITAS/ITAPおよび/またはIMKを認証するために、保
3.詳細については、在京インドネシア大使館、インドネシア法務
4.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は
在インドネシア日本国大使館 領事部
○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可
○新型コロナウイルス関連相談の専用番号
(開館日:午前9時~午後12時30分,午後1時30分~午後4
:021-3983-9793,021-3983-9794
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-ja
○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp
http://m.anzen.mofa.go.jp/mbt
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