●2月5日、内務大臣は、2月9日から22日まで、ジャワ島内全6州とバリ州の一部の県・市において、社会活動制限を隣組(RT)単位で行うよう、地方首長への指示を発出しました。
●ジャワ島及びバリで従来から県・市を単位として実施されてきた活動制限は継続されますが、オフィスへの出勤、飲食店の店内飲食、ショッピング・モールの営業時間等の制限の緩和が含まれています。
●新たに隣組を単位とする活動制限が定められ、感染世帯が多い隣組では、4人以上の集会の禁止や午後8時以降の隣組地区からの出入り禁止を含む活動制限が実施されるとされ、詳細は、新型コロナウイルス対策ユニットが定めるとされています。

1. 2月5日、ティト内務大臣は、2月9日から22日まで、ジャワ島内全6州とバリ州の一部の県・市において、社会活動制限を隣組単位で行うよう、地方首長への指示を発出しました。

2.この内務大臣指示については、以下に留意してください。
(1)県・市を単位とする活動制限については、オフィスへの出勤制限を従来の25%までから50%までに緩和、飲食店の店内飲食における収容人数を従来の25%から50%までに緩和、ショッピング・モールの営業時間を従来の午後8時までから午後9時までに緩和するとされました。
(2)新たに隣組(RT)を単位とする活動制限が定められ、感染世帯が多い隣組では、4人以上の集会の禁止や午後8時以降の隣組地区からの出入り禁止を含む活動制限が実施されるとされ、詳細は、新型コロナウイルス対策ユニットが定めるとされています。措置の実施については、所在地によって異なる可能性がありますが、アパート・集合住宅にお住まいの方は、アパート・集合住宅の管理者に問合せるなどしてください。
(3)対象地域には、東ジャワ州のマディウン市及びその周辺とバリ州のギアニャール県、クルンクン県、タバナン県が新たに追加されました。
(4)その他の規制については、従来からの変更はありません。従来の規制については、1月21日の当館お知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase21_14.html )を参照ください。

3.この小規模単位活動制限のポイントは以下のとおりです。
(1)対象地域
 制限の対象地域は、1.死亡率が全国平均を超える、2.回復率が全国平均未満、3.検査における陽性率が全国平均を超える、4.病床占有率が70%を超える、の4つの指標のいずれか一つ以上に該当する地域とし、具体的に以下の地域とする。ただし、該当する7州の州知事は、州内の下記以外の県・市も制限の対象地域に指定することができる。
ア. ジャカルタ首都特別州:全域
イ. バンテン州:タンゲラン県、タンゲラン市、南タンゲラン市
ウ. 西ジャワ州:ボゴール県、ブカシ県、チマヒ市、ボゴール市、デポック市、ブカシ市、バンドン市及びその周辺
エ. 中部ジャワ州:スマラン市及びその周辺、バニュマス県及びその周辺、ソロ(スラカルタ)市及びその周辺
オ. 東ジャワ州:スラバヤ市及びその周辺、マディウン市及びその周辺、マラン市及びその周辺
カ. ジョグジャカルタ特別州:ジョグジャカルタ市、バントゥール県、グヌン・キドゥル県、スレマン県、クーロン・プロゴ県
キ. バリ州:バドゥン県、ギアニャール県、クルンクン県、タバナン県、デンパサール市及びその周辺
(2)県・市単位の措置
ア. オフィス活動は、在宅勤務50%、出勤50%とする。
イ. 教育活動は、オンラインで実施する。
ウ. 基盤分野(1.保健衛生、2.主要食料、3.エネルギー、4.情報通信、5.金融、6.物流、7.ホテル、8.建設、9.産業、10.基礎的サービス・公共インフラ・国家の重要施設、11.生活必需品)については、活動時間や収容人数を調整の上、100%の活動可。
エ. 飲食店の店内飲食の収容人数は、50%までに制限する。テイクアウトやデリバリーは、通常の営業時間での営業可。
オ. ショッピング・センター/モールの営業時間は、午後9時までに制限する。
カ. 建設事業は、100%の活動可。
キ. 礼拝所は、収容人数を50%までに制限する。
ク. 公共施設での活動及び社会文化活動は、一時的に停止する。
ケ. 公共交通機関については、運行時間と乗客数を制限する。
(3)隣組(RT)単位の措置
ア. 過去7日間における感染発生世帯数を基に、隣組を、感染発生がない緑、感染世帯数が1~5世帯の黄色、6~10世帯のオレンジ、11世帯以上の赤と、4つのゾーンに分類する。
イ. 緑ゾーンとなった隣組では、観察、疑い事例の検査等を行う。
ロ. 黄色ゾーンとなった隣組では、疑い事例の発見、濃厚接触者のトレーシングを行い、厳重な監視の下で感染者及び濃厚接触者の自主隔離等を行う。
ハ. オレンジ・ゾーンとなった隣組では、黄色ゾーンでの対応に加え、礼拝施設、児童遊技施設、基盤分野を除く公共施設の閉鎖を行う。
ニ. 赤ゾーンとなった隣組では、黄色及びオレンジ・ゾーンでの対応に加え、4人以上の集会の禁止、午後8時以降の隣組からの出入り禁止、密を生じせしめる隣組内の社会活動の禁止を行う。隔離は、自主隔離あるいは管理施設での隔離となる。
ホ. 隣組単位の活動制限の詳細は、新型コロナウイルス対策ユニットが定める。
ヘ. 隣組単位の活動制限実施の調整・監視・評価のために、村(desa)、区(Kelurahan)に指揮所(Pos Komando : Posko)を設ける。
(当館注:隣組とは、住民の協議により形成され村や区の認定を受けた互助組織で、一般には30から50世帯ほど、ジャカルタ首都特別州では80から160世帯で形成されます。)

4.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてください。居住地・活動地の地方政府が定める対象地域や活動制限の内容については、各地方政府の発表等最新の関連情報の入手に努めてください。


在インドネシア日本国大使館 領事部
○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可能)
○新型コロナウイルス関連相談の専用番号
(開館日:午前9時~午後12時30分,午後1時30分~午後4時45分)
 :021-3983-9793,021-3983-9794
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html
○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp
                 http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp(携帯版)
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