●ジャカルタ首都特別州知事は、同州での小規模単位での社会活動制限の実施を3月22日まで延長すると発表しました。
1.ジャカルタ首都特別州知事は、3月8日付け州知事決定を発出し、同州で同日まで実施するとしていた小規模単位での社会活動制限の実施を、3月22日まで14日間延長すると発表しました。
2.同州知事決定により、これまで一時的に停止とされてきた公共の場等での活動について、公共施設での活動が収容人数を50%以下として実施可能となる一方、密を生じさせる活動は引き続き停止とされました。その他の活動制限に変更はありません。3月8日まで実施されてきたジャカルタ首都特別州における小規模単位での社会活動制限の内容については、2月9日付け当館お知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase21_24.html )をご参照ください。
3.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更されることがあります。在留邦人の皆様におかれましては、引き続き、最新情報の入手に努めて下さい。


在インドネシア日本国大使館 領事部
○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可能)
○新型コロナウイルス関連相談の専用番号
(開館日:午前9時~午後12時30分,午後1時30分~午後4時45分)
:021-3983-9793,021-3983-9794
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html
○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp
http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp(携帯版)

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