●ジャカルタ首都特別州知事は、同州での小規模単位での社会活動制限の実施を4月19日まで延長すると発表しました。
1.ジャカルタ首都特別州知事は、4月5日付け州知事決定を発出し、同州で同日まで実施するとしていた小規模単位での社会活動制限の実施を、4月19日まで14日間延長すると発表しました。
2.同州知事決定では、基本的に制限内容の変更はありません。教育活動については、厳格な保健プロトコールの適用や制限的な試験運用のパイロット・プロジェクトの実施を条件としつつ、大学以外の学校(小・中・高校等)においても対面授業の段階的な実施が可能とされました。4月5日まで実施されてきたジャカルタ首都特別州における小規模単位での社会活動制限の内容については、3月23日付け当館お知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase21_43.html )をご参照ください。
3.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更されることがあります。在留邦人の皆様におかれましては、引き続き、最新情報の入手に努めてください。


在インドネシア日本国大使館 領事部
○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可能)
○新型コロナウイルス関連相談の専用番号
(開館日:午前9時~午後12時30分,午後1時30分~午後4時45分)
:021-3983-9793,021-3983-9794
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html
○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp
http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp(携帯版)

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