●7月4日、インドネシア政府は、国内外の移動を強化する通達を発出しました。
●インドネシア入国には、ワクチン接種証明書の提示が条件とされ、入国後の指定宿泊施設での隔離期間を8×24時間に延長するとされました。
●また、インドネシア国内滞在中の外国人が国内外へ移動する場合、インドネシア国内でワクチン接種を行わなければならないとされています。
1.インドネシア政府の新型コロナウイルス対策ユニットは、7月4日付け通達(第8号通達への追加通達)を発出し、新型コロナウイルスの変異株の感染拡大を踏まえ、外国人の入国及び出国規制を強化すると発表しました。この規制強化措置は、7月6日から適用され、追って定められる期限まで有効とされています。
2.この追加通達では、インドネシア入国には、2回接種を完了したことが確認できるワクチン接種証明書の提示が条件とされたほか、入国後の指定宿泊施設での隔離期間が8×24時間に延長されるとなっています。また、インドネシア国内滞在中の外国人が国内及びインドネシア国外へ移動する場合、インドネシア政府主導無料ワクチンプログラムまたは企業主導ゴトンロヨン・ワクチンプログラムによるワクチン接種を行わなければならないとしています。なお、ワクチン接種年齢に満たない子どもの扱いについては、この通達では規定されておらず、インドネシア政府の説明によると、国内・国外移動のいずれも行うことができないとされています。
3.主な変更点は以下のとおりです。
(1)入国後の隔離期間
インドネシア入国後、政府の承認を得た隔離指定ホテルにおいて、8×24時間隔離を行う(費用は自己負担)。PCR検査は、隔離の1日目及び7日目に行われる。
(2)ワクチン接種義務
ア  外国人は、ワクチン接種が2回とも完了したことを示す証明書またはカードを提示することを入国の条件とする。
イ  インドネシア国内に滞在している外国人が国内または外国へ移動する場合、政府主導無料ワクチンプログラムまたは企業主導ゴトンロヨン・ワクチンプログラムのいずれかにより、ワクチン接種を行わなければならない。
ウ  ワクチン接種証明書またはカードの提示義務は、相互主義の原則に基づき、閣僚級の外国高官の公式訪問に関連する外交査証または公用査証保持者およびトラベル・コリドー・アグリーメントの枠組により入国する外国人には適用されない。
(3)インドネシア人については、入国後の隔離は8x24時間に延長されたほか、入国時にワクチン接種を行っていない場合、隔離期間中の2回目のPCR検査の陰性が証明された後にワクチン接種を行うとされています。
4.今回の措置には、日本へ一時帰国をしてワクチンを接種しようとする方がインドネシアを出国できなくなることをはじめとして、重大な問題があるところ、当館としては、外国人の国際的な往来の障害とならないよう、インドネシア側に対して見直しを働きかける予定であり、進展が得られ次第、随時お知らせしていきます。
5.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてください。
6.現在、インドネシアでは、ジャカルタ首都圏を始めとしたジャワ島を中心に、新型コロナウイルス感染が急激に拡大しています。在留邦人の皆様におかれては、感染状況やインドネシア政府による措置等に関し、最新の状況に注意するとともに、今後、感染状況が更に悪化する可能性も念頭に、御自身や御家族の安全の確保に努めてください。


在インドネシア日本国大使館 領事部
○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可能)
○新型コロナウイルス関連相談の専用番号
(開館日:午前9時~午後12時30分,午後1時30分~午後4時45分)
:021-3983-9793,021-3983-9794
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html
○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp
http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp(携帯版)

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