在留邦人の皆様へ
当地滞在中の皆様へ
2021年7月21日
日本航空による帰国のための特別便について、以下のフライトが追加で運航されることが決定いたしました。本便で帰国される方は、厚生労働省・検疫所が確保する宿泊施設で10日間の待機を求められることから、受入企業・団体による外務省への誓約書の提出は不要です。
企業や団体に属さない個人の方や、個別の事情を有する方のうち、速やかな帰国を希望される方は、本便での帰国をご検討ください。また、帰国のための特別便という性質に鑑み、本便にお申込みいただける外国籍の方は、日本国籍をもっている方の配偶者及び子のうち、日本の在留資格及び再入国許可を有している方、または有効な査証を有している方となります(日本の在留資格を有しておられない方は新たに査証を取得して頂く必要があります)。
●日本航空 JL8726便
7月26日(月)ジャカルタ発21:55 関西国際空港着 6:50(翌日)
(10日間の待機場所は関西空港周辺となります)
(1)販売開始 7月21日 正午(インドネシア西部時間)
(2)運賃・予約方法等:下記URL参照
日本航空 インドネシア地区ホームページ
https://www.jal.co.jp/id/ja/
26日運航特別便の詳細については、上記販売開始時刻(7月21日インドネシア西部時間正午)までに上記ホームページ内に掲載予定です。
●留意点
(1)本便は原則として、日本国籍の方であれば、どなたでも予約を申し込むことができます。そのため、予約受付開始後、早期に定数に達するおそれがあります。企業や団体に属さない個人の方や、個別の事情を有する方のうち、速やかな帰国を希望される方は、本便での帰国をご検討ください。
(2)当地の新型コロナウイルスの感染状況が悪化する中で、帰国希望の方ができる限り多く、また、速やかに帰国できるよう、すでに他の便の航空券をお持ちの方は、本便への振替やダブルブッキングは極力ご遠慮ください。
(3)日本に帰国するためには、出発の72時間以内に新型コロナウイルスに関する検査を受け、医療機関等から「陰性」を証明する検査証明書を取得する必要があります。この検査証明書では、検査法、検査検体、検査時間等が所定の条件を満たしている必要があります。詳しくは、以下の厚生労働省ウェブサイトをご参照下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
(4)本便で帰国される方は、厚生労働省・検疫所が確保する宿泊施設で10日間の待機を求められます。外務省への誓約書の提出は不要です。
(5)入国後3日目、6日目、10日目のPCR検査で陰性と判定された場合には宿泊施設から退所していただきます。退所場所は、関西空港周辺の待機場所となります。退所後のご自宅等への移動の際には公共交通機関を使わないようお願いいたします。また、退所後も入国後14日間は自宅等で待機して頂きます。
在インドネシア日本国大使館 領事部
○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可能)
当大使館では、現在、コロナ感染拡大により最小限の出勤体制としており、この電話では緊急の案件のみ受け付けております。一旦、電話受付オペレーターにつながりますので要件をお伝えいただければ、担当者より折り返し御連絡させていただきます。
※ 回線障害などで緊急電話受付につながりにくい場合:+62-21-5099-6971
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html
○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp
http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp (携帯版)
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