ジャワ・バリでの活動制限が8月30日まで延長されました。

●本内務大臣指示により、ジャカルタ首都圏、西ジャワ州のバンドン市、東ジャワ州のスラバヤ市等の活動制限レベルが、レベル4から3に引き下げられました。
●エネルギー、物流、食品・飲料、肥料・石油化学、セメント・建設資材、建設、基礎サービスの企業活動に当たっては、9月6日以降、従業員や訪問者の関連施設への立入りの際に、アプリ「pedulilindungi」によるスクリーニングが義務付けられました。
1.8月23日、ティト内務大臣は、ジャワ・バリでの活動制限を、8月30日まで延長する旨の内務大臣指示(2021年35号)を発出しました。
2.同内務大臣指示により、ジャカルタ首都圏、西ジャワ州のバンドン市及びその周辺地域、東ジャワ州のスラバヤ市及びその周辺地域等の活動制限レベルが、レベル4から3に引き下げられました。
(1)ジャカルタ首都圏(ジャカルタ首都特別州、バンテン州タンゲラン県、タンゲラン市、南タンゲラン市、西ジャワ州デポック市、ボゴール県、ボゴール市、ブカシ県、ブカシ市)、西ジャワ州のバンドン市及びその周辺地域、中部ジャワ州スマラン市及びその周辺地域、東ジャワ州のスラバヤ市及びその周辺地域等が、活動制限レベル3に区分されました。
(2)一方、ジョグジャカルタ特別州やバリ州などは引き続き活動レベル4のままとされました。バリ州は、全体が一つの同一都市圏に指定されました。
3.活動制限レベル3の制限内容は以下のとおりです。
(1)教育・学習
制限付きの対面授業または/及びオンライン教育とする。制限付きの対面授業とは、収容人数の50%までとする。幼児教育については、収容人数の33%まで、一クラスあたり5人までとする。
(2)出勤制限
下記(3)及び(4)の必須分野及び重要分野に該当しない業種については、100%在宅勤務とする。
(3)必須(esensial)分野
ア 顧客サービスを主とする保険・銀行・質・年金・融資機関(lembaga pembiayaan)については、顧客サービスを行う営業所での出勤率は50%まで、事業運営業務のためのオフィス出勤率は25%まで。
イ 顧客サービス業、キャピタルマーケット業、情報通信事業(携帯電話事業、データセンター事業、インターネット事業、郵便事業、メディアを含む)、隔離業務を行わないホテル業については、出勤率は50%まで。
ウ 輸出指向産業のうち、過去12か月の輸出申告書(PEB)又は今後の輸出計画書を示し、産業活動運営移動許可(IOMKI)を取得済みの企業については、製造施設・工場での出勤率は50%まで、事業運営業務のためのオフィス出勤率は10%まで。
エ 公共サービスを提供する政府部門の必須業務については、出勤率は25%まで。
(4) 重要(kritikal)分野
ア 保健、治安に係る活動については、出勤率は100%として可。
イ 災害対応、エネルギー、生活必需品関係の物流・運輸・配送業、家畜・ペット用を含む食品・飲料産業、肥料・石油化学、セメント・建設資材、国家の重要施設、国家戦略プロジェクト、建設(公共インフラ)、基礎サービス(電力、水、廃棄物処理)については、製造施設や建設現場、顧客サービスを行う営業所では、出勤率を100%として可。事業運営業務のためのオフィス出勤率は25%まで。
ウ エネルギー、生活必需品関係の物流・運輸・配送業、家畜・ペット用を含む食品・飲料産業、肥料・石油化学、セメント・建設資材、建設(公共インフラ)、基礎サービス(電力、水、廃棄物処理)では、9月6日以降、従業員及び訪問者が製造施設、建設現場、顧客サービスを行う営業所及び事業運営業務のためのオフィスに立ち入る際、アプリ「pedulilindungi」によるスクリーニングを行わなければならない。
(5)日常生活必需品を販売するスーパー、伝統市場、雑貨屋
営業時間は午後8時まで、収容率は50%までとする。薬局は24時間営業可。
(6)生活必需品以外を販売する市場
営業時間は午後3時まで、収容率は50%までとする。
(7)路上販売、雑貨店、代理店、金券販売、理髪店、クリーニングサービス、物売り、小規模修理工場、車両洗浄サービス、その他小規模事業は、厳格な保健プロトコルの下、午後8時まで営業可とする(詳細については地方政府が調整。)。
(8)飲食店
ア 屋台、路上飲食店等での店内飲食は、営業時間は午後8時まで、収容率は25%まで、飲食時間は30分以内に制限。
イ 飲食店の屋外での店内飲食は、営業時間は午後8時まで、収容率は25%まで、テーブルあたりの着席は2人まで、飲食時間は30分以内に制限。
ウ ショッピングモール内の飲食店での店内飲食は、収容率は25%まで、テーブルあたりの着席は2人まで、飲食時間は30分以内に制限。
エ 上記ア~ウ以外の飲食店では、デリバリー・持ち帰りのみに制限し、店内飲食は禁止。
(9)ショッピングモール
営業時間は午後8時まで、収容率は50%まで。12歳未満の入店禁止。ショッピングモール内の映画館や児童遊戯施設、娯楽施設は閉鎖。全ての訪問客及び従業員に対し、アプリ「pedulilindungi」によるスクリーニングを義務付ける。
(10)建設活動
公共インフラの建設活動(建設現場)は、100%可。小規模建設の場合は、人数を10名までに制限する。
(11)礼拝施設
収容率は50%までまたは50名以下に制限する。
(12)公共施設(公園、観光地等)
閉鎖。
(13)文化・社会・芸術・スポーツ
密を生じさせ得る活動は禁止。屋外における4人以下での身体的接触や頻繁な近距離でのやり取りを伴わない運動については、マスク着用(水泳等は除く)して実施を許可。屋外運動施設については、収容率を50%までとして運営を許可。屋外運動施設では、利用者の検温、アプリ「pedulilidungi」によるスクリーニングを実施し、施設内のロッカー、VIPルーム、シャワールームの利用や飲食店での店内飲食は禁止する。
(14)公共交通機関
定員の70%までに制限する。
(15)結婚披露宴
出席者を20名までに制限し、会場での食事は禁止する。
(16)マスク着用
自宅外ではマスクを常時着用。マスクを着用せず、フェイスシールドのみの着用は禁止。
(17)隣組(RT)単位での小規模単位の社会活動制限
継続。
4.上記3(4)ウの特定業種の従業員及び訪問者に対するアプリ「pedulilindungi」によるスクリーニングの実施は、ジャワ・バリにおける活動制限レベル2から4の全てのレベルで適用とされています。また、輸出指向企業及び国内市場指向企業を対象として、一定の条件の下で100%の出勤率での活動を認める試験的措置は、継続されています(同試験的措置については、8月18日付当館お知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase21_166.html )を参照してください)。国内移動にかかる制限については、従来からは変更はありません(8月13日付け当館お知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase21_162.html )参照。)。
5.なお、アプリ「pedulilindungi」は、外国人はパスポート番号で登録できるようになっています。外国のワクチン接種証明書は登録できない状況であり、この問題については、引き続き、当館からインドネシア政府当局に対して、運用の改善を申し入れているところです。
6.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてください。居住地・活動地の地方政府が定める対象地域や活動制限の内容については、各地方政府の発表等最新の関連情報の入手に努めてください。
7.在留邦人の皆様におかれては、感染状況やインドネシア政府による措置等に関し、最新の状況に注意ください。引き続き、緊急性を伴わない移動はできるだけ延期するなど、安全確保に努めてください。


在インドネシア日本国大使館 領事部
○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可能)
当大使館では、現在、コロナ感染拡大により最小限の出勤体制としており、この電話では緊急の案件のみ受け付けております。一旦、電話受付オペレーターにつながりますので要件をお伝えいただければ、担当者より折り返し御連絡させていただきます。
※ 回線障害などで緊急電話受付につながりにくい場合:+62-21-5099-6971
○新型コロナウイルス関連相談の専用番号
(開館日:午前9時~午後12時30分,午後1時30分~午後4時45分)
:021-3983-9793,021-3983-9794
メール:oshirase@dj.mofa.go.jp
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html
○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp
http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp (携帯版)

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