法務人権省は、9月15日、インドネシアへの外国人の入国規制 に関する法務人権大臣令(2021年第34号)を発出し、査証保 持者及びAPECビジネストラベルカード保持者等の入国許可を再 開するとしました。これに伴い、訪問査証及び一時滞在査証に係る 渡航目的の限定も撤廃されました。一時滞在許可(ITAS)/ 定住許可(ITAP)の保持者は、これまで通り入国が可能です。
●査証免除及び到着査証(VOA)は、引き続き停止されています
1. 法務人権省は、9月15日、法務人権大臣令(2021年第34号
2. 法務人権大臣令(2021年第34号)の概要は以下のとおりです
(1)査証及び滞在許可保持者の入国の再開
(ア). 有効な査証または滞在許可を持つ外国人は、新型コロナウイルス対
(イ). アの有効な査証または滞在許可は以下のもので構成される。
(ア)公用査証
(イ)外交査証
(ウ)訪問査証
(エ)一時滞在査証
(オ)公用滞在許可
(カ)外交滞在許可
(キ)一時滞在許可(ITAS)
(ク)定住許可(ITAP)
(ウ) イの査証や滞在許可を持つ外国人に加えて、輸送機関の乗員、AP
(エ) インドネシア国外から到着する輸送機関の責任者は、各旅客が有効
(オ) ヨットを使用してインドネシアに入国する輸送機関の乗員について
(カ) 12歳未満の外国人には、エのワクチン接種証明書を持参する義務
(キ) アの特定の出入国検査場は、地方政府および新型コロナウイルス対
(2)査証免除措置及び到着査証(VOA)
(ア) 法務人権大臣は、新型コロナウイルスに係るパンデミックがインド
(イ) 外交査証及び公用査証の免除に関する規制は、外交関係分野の政府
(3)特定の国からの入国停止措置
(ア) 法務人権大臣は、新型コロナウイルスの感染状況が悪化している特
(イ) アの特定の国は、新型コロナウイルス対応省庁からの情報に基づい
(ウ) 新型コロナウイルス対応省庁は、新型コロナウイルスの感染状況が
(4)訪問査証及び一時滞在査証の申請方法
(ア) 訪問査証及び一時滞在査証の申請は、法律の規定に基づき、外国人
(イ) アの訪問査証及び一時滞在査証の申請は、入国管理総局長の承認を
(ウ) アの訪問査証及び一時滞在査証の申請は、法令に基づいて、以下の
(A)ワクチン接種証明書(ワクチンの種類によって必要とされる
(I)インドネシアで適用されるすべての保健プロトコルを遵守す
(U)医療費補助を含む健康保険/旅行保険の加入を示す文書、お
(エ) 訪問査証及び一時滞在査証は、法務人権省に適用される税外収入の
(オ) アの外国人の活動の種類は、法務人権大臣が決定する。
(5)出身国に戻ることができない外国人に対する取扱い
(ア) インドネシア国内に居住する滞在許可を持つ外国人で、出身国に戻
(イ) アでいう査証は以下のもので構成される。
(A)訪問査証
(I)一時滞在査証
(ウ) アの査証は、保証人が法令の規定に基づき、以下の方法で要件を満
(A)法令の規定に基づき、電子的に申請書を提出すること。
(I)法務人権省に適用される税外収入の分野の法令の規定に基づ
(6)(5)の査証の取扱い
(ア) (5)イ(ア)訪問査証は、訪問滞在許可としても有効である。
(イ) (5)イ(イ)の一時滞在査証を有する外国人は、その外国人の居
(7)保健プロトコルの遵守
保健プロトコルの規定を満たしていない外国人は、法律の規定に基
(8)その他の政策
特定の状況下では、法務人権大臣はその権限に基づき、公共の利益
(9)ガイドライン
新型コロナウイルスへの対応や国民経済の回復期における入国査証
(10)無効措置
この法務人権大臣令が発効した時点で、緊急活動制限の実施期間中
(11)施行
この大臣令は、公布の日から施行されるものとする。
3.最新の査証申請手続きの詳細や実際の運用状況については、入
4.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は
在インドネシア日本国大使館 領事部
○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可
平日の執務時間外・休日における緊急の用件には、緊急電話受付オ
※ 夜間・休日に回線障害などで緊急電話受付につながりにくい場合:
○新型コロナウイルス関連相談の専用番号
(開館日:午前9時~午後12時30分,午後1時30分~午後4
:021-3983-9793,021-3983-9794
メール:oshirase@dj.mofa.go.jp
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-ja
○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp
http://m.anzen.mofa.go.jp/mbt
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