●9月17日、インドネシア法務人権省は、インドネシアへの外国 人の入国規制に関する法務人権大臣令(2021年第34号)に伴 う運用細則となるガイドラインを発出しました。これに伴い、イン ドネシアの在外公館への一次訪問査証の申請方法や、未使用の訪問 査証及び一時滞在査証の期限の延長などが定められました。
1.9月17日、インドネシア法務人権省は、インドネシアへの外
2.同ガイドラインの概要は以下のとおりです。
(1)査証発給
ア 訪問査証または一時滞在査証の申請は、法律の規定に従い、外国人
イ 訪問査証の申請は、訪問査証申請に係る所定の手続き(2021年
ウ 一時滞在査証の申請は、一時滞在査証申請に係る所定の手続き(2
エ 訪問査証および一時滞在査証の申請書には、イ及びウの規定に加え
(ア)ワクチン接種証明書(ワクチンの種類によって必要とされる
(イ)インドネシアで適用される全ての保健プロトコルを遵守する
(ウ)医療費補助を含む健康保険/旅行保険の加入を示す文書、ま
オ 国家戦略プロジェクトまたは国家の重要施設に従事する外国人のた
カ 一次訪問査証の申請は、インドネシア共和国の在外公館で任命され
キ カの査証申請は、以下の種類の活動に対して提出できる。
(ア)G20のインドネシア議長国に関連する会議や第144回列
(イ)病気や死亡した親または実のきょうだいを訪問したり、これ
(ウ)医療上の必要性。
ク カの査証申請は、2021年政令第48号の第90条の規定を満た
(ア)ビザ申請の理由を証明する書類
(イ)ワクチン接種証明書(ワクチンの種類によって必要とされる
(ウ)インドネシアで適用されるすべての保健プロトコルを遵守す
(エ)医療費補助を含む健康保険/旅行保険の加入を示す文書、ま
ケ カの査証を発給した場合は、迅速に入管総局長まで報告されなけれ
コ 2021年政令第48号第90条及び第103条の、申請書に添付
サ 2021年4月22日から2021年7月18日までに発給された
シ サの外国人は、2021年10月15日までインドネシアに入国す
(2)査証申請を通じた新たな滞在許可発給
ア インドネシアに滞在する訪問滞在許可、一時滞在許可、または定住
イ アの訪問査証申請による新たな滞在許可の申請は、訪問査証申請に
ウ アの一時滞在査証申請による新たな滞在許可の申請は、一時滞在査
エ イまたはウの規定を満たすことに加えて、訪問査証及び一時滞在査
(ア)インドネシアで適用されるすべての保健プロトコルを遵守す
(イ)医療費補助を含む健康保険/旅行保険の加入を示す文書、ま
(ウ)訪問滞在許可保持者については直近有効の滞在許可、一時滞
オ 2021年政令第48号の第90条及び第103条の、申請書に添
カ アの外国人で、訪問査証または一時滞在査証を申請する者は、入国
キ アの査証申請による新たな滞在許可の申請は、滞在許可の期限切れ
ク 査証による新規滞在許可の申請について、アの外国人で、すでに一
ケ クの外国人が7日を超えて入国管理事務所に出頭した場合、法律の
コ 以下に該当する外国人には新たな滞在許可証は発行されず、直ちに
(ア)60日以上のオーバーステイの者
(イ)強制送還対象者
(ウ)法令に基づき、滞在許可の更新申請を拒否された者
(3)インドネシア国外滞在中の外国人の一時滞在許可(ITAS
海外にいる外国人の一時滞在許可/定住許可および/または再入国
ア 保証人は、パスポートのコピーとインドネシアを出国した証明を添
イ 入国管理総局長の承認を得て、生体情報収集プロセスを経ずに申請
ウ 一時滞在許可/定住許可および/または再入国許可証の記録を行う
(4)入国審査チェックポイントにおける入国審査
ア 入国審査場での出入国審査は、法務人権大臣令(2021年第34
イ アの出入国審査は、法務人権大臣令(2021年第34号)第2条
ウ アの外国人に加えて、出入国管理審査場での出入国審査は、以下の
(ア)人道的理由、政府の職務、医療目的で一次訪問査証を持って
(イ)有効な数次訪問査証を持つ外国人。
(ウ)本ガイドラインの第2章11に記載されている外国人(当館
(エ)外交官用パスポートまたは公用パスポートを所持する外国人
エ 法務人権大臣令(2021年第34号)の第2条第5項で言及され
オ 番号が「DN」で終わるe-Visaは、インドネシアへの渡航に
カ 法務人権大臣令(2021年第34号)の第4条に言及されている
キ 有効な新型コロナウイルス陰性証明書及びワクチン接種証明書(ワ
ク インドネシアへの入国拒否は、法律の規定に基づいて行われる。
(5)入国管理
ア 保健プロトコルに違反したことが証明された外国人は、出入国管理
イ アに言及されている制裁は、新型コロナウイルス対応省庁から勧告
3.最新の査証申請手続きの詳細や実際の運用状況については、入
4.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は
在インドネシア日本国大使館 領事部
○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可
平日の執務時間外・休日における緊急の用件には、緊急電話受付オ
※ 夜間・休日に回線障害などで緊急電話受付につながりにくい場合:
○新型コロナウイルス関連相談の専用番号
(開館日:午前9時~午後12時30分,午後1時30分~午後4
:021-3983-9793,021-3983-9794
メール:oshirase@dj.mofa.go.jp
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-ja
○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp
http://m.anzen.mofa.go.jp/mbt
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