10月13日、インドネシア政府は外国人の入国規制を一部変更する通達を発出しました。
●入国の際に必要となるワクチン接種証明書は、英文記載があり、出発の14日以上前に必要回数(通常は2回)の接種を完了していることを示すものとされました。
●インドネシア到着後の政府指定ホテルでの隔離期間は、5×24時間に短縮されました。
●観光目的の外国人の入国は、バリ州及びリアウ諸島州からの入国のみで、訪問査証が必要とされました。
1.インドネシア政府の新型コロナウイルス対策ユニットは、10月13日付け通達(第20号)を発出し、外国人の入国に係る規制を一部変更すると発表しました。この措置は、10月14日から適用され、追って定められる期限まで有効とされています。
2.この通達による従来の規制からの主な変更点は以下のとおりです。
(1)入国の条件であるワクチン接種証明書は、英文の記載があり、出発の14日以上前に必要回数(通常は2回)の接種が完了していることを示すもので、書面で又は電子的に提示することとされています。
(2)インドネシア到着後の政府指定ホテルでの隔離期間は、従来の8×24時間から5×24時間に短縮されました。入国後のPCR検査は、空港到着時及びホテル隔離4日目に行われるとされています。なお、到着日から14日間(指定ホテルでの隔離期間を含む)の自主隔離が推奨されている点に変更はありません。
(3)到着後のPCR検査で陽性となった場合の治療場所について、無症状または軽度の症状の場合は隔離施設、中度・重度の症状の場合は病院とされました。
(4)観光目的の外国人の入国は、バリ州及びリアウ諸島州の空港からの入国のみとされ、ワクチン接種証明書やPCR検査の陰性証明書の提示に加え、訪問査証又はその他の入国許可、新型コロナ感染症の治療費をカバーできる10万米ドル以上の支払いが可能な医療保険の加入証明書、インドネシア滞在中のホテル予約票を提示する必要があるとされています。なお、観光目的の査証発給が開始されたか否かを含め、査証申請手続きの詳細や実際の運用状況については、入国管理総局や入国管理事務所、在京インドネシア大使館または在大阪インドネシア総領事館にお問い合わせください。
3.上記以外に大きな変更は確認されておりません。インドネシアに滞在する外国人がワクチン接種をしておらず出国の目的で国内線による移動を行う場合は、同通達によっても、これまでどおり、国際線の航空券を提示しトランジットの空港エリアを出ない等の一定の条件の下で、ワクチン接種証明書は不要とされています。従来の規制については、8月13日付当館お知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase21_163.html )や9月16日付当館お知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase21_180.html )を参照してください。
4.今般の通達を受け、インドネシア入国後の政府指定ホテルでの隔離期間は、既に5日間に短縮され始めている模様です。一方、ワクチン接種証明書について、出発の14日以上前に接種が完了している必要があるとの新たな条件が既に運用開始されているかは、現時点では不明です。
5.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてください。
在インドネシア日本国大使館 領事部
○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可能)
平日の執務時間外・休日における緊急の用件には、緊急電話受付オペレーターにつながりますので用件をお伝えいただければ、担当者より折り返し御連絡させていただきます。
※ 夜間・休日に回線障害などで緊急電話受付につながりにくい場合:+62-21-5099-6971
○在留邦人向け新型コロナウイルス関連相談の専用番号(日本語専用)
(開館日:午前9時~午後12時30分,午後1時30分~午後4時45分)
:021-3983-9793,021-3983-9794
メール:oshirase@dj.mofa.go.jp
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html
○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp
http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp (携帯版)
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