11月29日、インドネシア政府は外国人の入国規制を一部変更する通達を発出しました。
過去14日間以内に香港、南アフリカ、ボツワナ、アンゴラ、ザンビア、ジンバブエ、マラウィ、モザンビーク、ナミビア、エスワティニ、レソトへの訪問歴がある外国人のインドネシア入国が禁止されました。

●上記の国・地域に滞在歴のない外国人は、入国後の政府指定ホテルでの隔離期間が7×24時間に延長されました。
1.インドネシア政府の新型コロナウイルス対策ユニットは、11月29日付け通達(第23号)を発出し、南アフリカを含む一部の国でオミクロン株(B.1.1.529変異株)が確認されたこと受け、外国人の入国に係る規制を一部変更する措置を発表しました。この措置は、11月29日から適用され、追って定められる期限まで有効とされています。
2.この通達による従来の規制からの主な変更点は以下のとおりです。
(1)過去14日間以内に香港、南アフリカ、ボツワナ、アンゴラ、ザンビア、ジンバブエ、マラウィ、モザンビーク、ナミビア、エスワティニ、レソトへの訪問歴がある外国人のインドネシアへの入国を禁止する。
(2)上記(1)の国・地域に滞在歴がない外国人については、インドネシア入国後の政府指定ホテルでの隔離期間を7×24時間に延長し、入国後のPCR検査を空港到着時及びホテル隔離6日目に行う(外国人については、費用は自己負担。)。指定ホテルでの隔離終了後は、移動が可能となるが、到着日から14日間(指定ホテルでの隔離期間を含む)の自主隔離が推奨される。
(3)到着後のPCR検査で陽性となった場合、症状の軽重にかかわらず病院で治療する(外国人については、費用は自己負担。)。
(4)インドネシア到着後の政府指定ホテルでの隔離は、外国の閣僚級の訪問のほか、G20メンバー国の代表団についても免除。
3.従来の規制については、10月14日付当館お知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase21_192.html )や11月3日付当館お知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase21_203.html )を参照してください。
4.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。入国措置についても、今後見直しが行われるおそれがありますので、邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてください。


在インドネシア日本国大使館 領事部
○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可能)
平日の執務時間外・休日における緊急の用件には、緊急電話受付オペレーターにつながりますので用件をお伝えいただければ、担当者より折り返し御連絡させていただきます。
※ 夜間・休日に回線障害などで緊急電話受付につながりにくい場合:+62-21-5099-6971
○在留邦人向け新型コロナウイルス関連相談の専用番号(日本語専用)
(開館日:午前9時~午後12時30分,午後1時30分~午後4時45分)
:021-3983-9793,021-3983-9794
メール:oshirase@dj.mofa.go.jp
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html
○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp
http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp (携帯版)

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