2月1日、インドネシア政府は外国人の入国規制を一部変更する 通達を発出しました。
●入国時に求められるPCR検査の陰性証明書は、出発時刻前2x 24時間以内に検体採取されたものに変更されました。
●入国後の隔離期間は、必要回数(通常は2回)のワクチン接種を 完了している場合は5x24時間(接種未完了の場合は7x24時 間)に変更されました。
1.インドネシア政府の新型コロナウイルス対策ユニットは、2月 1日付け通達(第4号)を発出し、外国人の入国に係る規制を一部 変更する措置を発表しました。この措置は、 2月1日から適用され、追って定められる期限まで有効とされてい ます。
2.同通達による従来の規制からの主な変更点は以下のとおりです 。
(1)入国時に求められているPCR検査陰性証明書
出発時刻前の2x24時間以内に検体採取されたものに変更。
(2)入国後の隔離期間
必要回数(通常は2回)のワクチン接種を完了している場合は、5 x24時間に変更。ただし、ワクチン接種が未完了の場合は7x2 4時間とされ、ワクチン未接種の子ども等と共に隔離する場合は7 x24時間。
(3)到着後のPCR検査
1回目は空港到着後、2回目は、隔離期間が5x24時間の場合4 日目、隔離期間が7x24時間の場合6日目に行われる。 外国人の場合、経費は自己負担。
(4)到着後のPCR検査で陽性になった場合
・無症状や症状が軽い場合は政府指定ホテル又は施設で隔離又は治 療。
・症状が中程度か重い場合や合併症がある場合は、コロナ拠点病院 にて隔離又は治療。
(5)観光目的の外国人の医療保険加入証明書の提示
新型コロナ感染症の治療費をカバーするための医療保険の支払い可 能額を10万ドル以上から2万5千米ドル以上に変更。
3.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は 、突然変更される可能性があります。入国措置についても、今後見 直しが行われるおそれがありますので、邦人の皆様におかれても、 最新の関連情報の入手に努めてください。
●入国後の隔離期間は、必要回数(通常は2回)のワクチン接種を
1.インドネシア政府の新型コロナウイルス対策ユニットは、2月
2.同通達による従来の規制からの主な変更点は以下のとおりです
(1)入国時に求められているPCR検査陰性証明書
出発時刻前の2x24時間以内に検体採取されたものに変更。
(2)入国後の隔離期間
必要回数(通常は2回)のワクチン接種を完了している場合は、5
(3)到着後のPCR検査
1回目は空港到着後、2回目は、隔離期間が5x24時間の場合4
(4)到着後のPCR検査で陽性になった場合
・無症状や症状が軽い場合は政府指定ホテル又は施設で隔離又は治
・症状が中程度か重い場合や合併症がある場合は、コロナ拠点病院
(5)観光目的の外国人の医療保険加入証明書の提示
新型コロナ感染症の治療費をカバーするための医療保険の支払い可
3.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は
在インドネシア日本国大使館 領事部
○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可
平日の執務時間外・休日における緊急の用件には、緊急電話受付オ
※ 夜間・休日に回線障害などで緊急電話受付につながりにくい場合:
○在留邦人向け新型コロナウイルス関連相談の専用番号(日本語専
(開館日:午前9時~午後12時30分,午後1時30分~午後4
:021-3983-9793,021-3983-9794
メール:oshirase@dj.mofa.go.jp
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-ja
○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp
http://m.anzen.mofa.go.jp/mbt
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