ジャワ・バリでの活動制限が2月14日まで延長されました。

●ジャカルタ首都圏、西ジャワ州バンドン市、バリ州、ジョグジャカルタ特別州等の活動制限レベルが3に引き上げられました。
●ショッピング・モールや公共施設(公園、観光施設)への12歳未満の入場にあたっては、最低1回分のワクチン接種証明書の提示が必要とされました。
1.2月7日、ティト内務大臣は、ジャワ・バリでの活動制限を2月14日まで延長する旨の内務大臣指示(2022年9号)を発出しました。
2.同内務大臣指示では、ジャカルタ首都圏、西ジャワ州バンドン市、バリ州、ジョグジャカルタ特別州等で活動制限レベルが3に引き上げられました。
レベル3:ジャカルタ首都圏(ジャカルタ首都特別州、バンテン州のタンゲラン県・市、南タンゲラン市、西ジャワ州のブカシ県・市、ボゴール県・市、デポック市)、西ジャワ州バンドン市、ジョグジャカルタ特別州、バリ州 等
レベル2:西ジャワ州カラワン県、東ジャワ州スラバヤ市 等
レベル1:中部ジャワ州スマラン市 等
3.ジャワ・バリの活動制限レベル3の主な内容は以下のとおりです。
(1)教育・学習
制限付きで対面授業または/及び遠隔学習とし、関係4大臣の共同決定に基づいて実施される。
(2)非必須・需要分野の出勤制限
下記(3)及び(4)の必須分野及び重要分野に該当しない業種について、出勤率25%まで、ワクチン接種を行った従業員のみ出勤でき、職場の出入りにあたってはアプリ「Peduli Lindungi」を使用する。
(3)必須(esensial)分野
ア) 顧客サービスを主とする保険・銀行・質・先物取引所・年金・融資機関(lembaga pembiayaan)については、顧客サービスを行う営業所での出勤率は50%まで、事業運営業務のためのオフィス出勤率は25%まで。
イ) キャピタルマーケット業、情報通信事業(携帯電話事業、データセンター事業、インターネット事業、メディアを含む)での出勤率は50%まで。
ウ) 隔離業務を行わないホテル業については、以下のとおり。
(i)全ての客と従業員に対して、アプリ「Peduli Lindungi」によるスクリーニングを行う。アプリの表示が「緑」の場合や健康上の理由でワクチン接種できない場合に入場可。12歳未満の客の入場については、検体採取後24時間以内の抗原検査または48時間以内のPCR検査の陰性証明書が必要。
(ii)施設の利用は収容率の50%まで可。
(iii)ジム、会議室、ボールルームは、アプリ「Peduli Lindungi」を使用する条件の下で、収容率の25%まで利用可。会議室やボールルームでの飲食物はボックスでの提供とし、ビュッフェ形式での提供は禁止。
エ) 輸出指向産業及びその関連産業のうち、過去12か月の輸出申告書(PEB)又は今後の輸出計画書を示し、産業活動運営移動許可(IOMKI)を取得済みの企業については、シフト調整を行い、製造施設・工場での出勤率は各シフトともに75%まで、事業運営業務のためのオフィス出勤率は25%まで。出入りにあたってはアプリ「pedulilindungi」を使用し、従業員同士の食事は禁止。
オ) 政府部門の必須業務については、政府機関強化・官僚改革省の定めに従う。
(4)重要(kritikal)分野
ア) 保健、治安に係る活動については、出勤率は100%として可。
イ) 災害対応、エネルギー、生活必需品関係を始めとする物流・郵便・運輸・配送業、家畜・ペット用を含む食品・飲料産業、肥料・石油化学、セメント・建設資材、国家の重要施設、国家戦略プロジェクト、建設(情報通信・放送インフラを含む公共インフラ)、基礎サービス(電力、水、廃棄物処理)については、製造施設や建設現場、顧客サービスを行う営業所では、出勤率を100%として可。事業運営業務のためのオフィス出勤率は25%まで。
ウ) エネルギー、生活必需品関係を始めとする物流・郵便・運輸・配送業、家畜・ペット用を含む食品・飲料産業、肥料・石油化学、セメント・建設資材、建設(情報通信・放送インフラを含む公共インフラ)、基礎サービス(電力、水、廃棄物処理)では、従業員及び訪問者が製造施設、建設現場、顧客サービスを行う営業所及び事業運営業務のためのオフィスに立ち入る際、アプリ「Peduli Lindungi」によるスクリーニングを行わなければならない
(5)日常生活必需品を販売するスーパー、伝統市場、雑貨屋
営業時間は午後9時まで、収容率は60%まで。スーパー及びハイパーマーケットでは、9月14日以降、アプリ「Peduli Lindungi」を使用し、アプリの表示が「緑」の場合や健康上の理由でワクチン接種できない場合に入場可。薬局は24時間営業可。
(6)生活必需品以外を販売する市場
営業時間は午後8時まで、収容率は60%までとする。
(7)路上販売、雑貨店、代理店、金券販売、理髪店、クリーニングサービス、物売り、小規模修理工場、車両洗浄サービス、その他小規模事業は、厳格な保健プロトコルの下、午後9時まで営業可(詳細については地方政府が調整。)。
(8)飲食店
ア) 屋台、路上飲食店等での店内飲食は、営業時間は午後9時まで、収容率は60%まで、飲食時間は60分以内に制限。
イ) レストラン、食堂、カフェは、営業時間は午後9時まで、収容率は60%まで、ひとテーブルに2名まで、飲食時間は60分以内に制限。全ての客と従業員に対して、アプリ「Peduli Lindungi」によるスクリーニングを行い、アプリの表示が「緑」の場合や健康上の理由でワクチン接種できない場合に入場可
ウ) 夜間営業のレストラン、食堂、カフェは、営業時間は午後6時から午前0時まで、収容率は25%まで、ひとテーブルに2名まで、飲食時間は60分以内に制限。全ての客と従業員に対して、アプリ「Peduli Lindungi」によるスクリーニングを行い、アプリの表示が「緑」の場合や健康上の理由でワクチン接種できない場合に入場可
(9)ショッピング・モール
営業時間は午後9時まで、収容率は60%まで。12歳未満は親同伴で、最低1回のワクチン接種証明書を提示すれば入店可。全ての客及び従業員に対し、アプリ「pedulilindungi」によるスクリーニングを行い、アプリの表示が「緑」の場合や健康上の理由でワクチン接種できない場合に入場可。ショッピング・モール内の児童遊戯施設や娯楽施設は、収容率35%まで、子どもは必要回数(通常は2回)のワクチン接種を終了の者のみ入場可。
(10)映画館
収容率は50%まで。全ての客と従業員に対して、アプリ「Peduli Lindungi」によるスクリーニングを行い、アプリの表示が「緑」の場合や健康上の理由でワクチン接種できない客のみ入場可。12歳未満は親同伴で、最低1回のワクチン接種証明書を提示すれば入場可。映画館内の飲食店での店内飲食は、収容率50%まで、飲食時間は60分以内。
(11)建設活動
公共インフラ建設の現場活動は100%可。公共インフラでない建設現場活動は50%まで。
(12)礼拝施設
収容率50%までに制限。
(13)公共施設(公園、観光施設等)
収容率25%まで。従業員及び訪問客に対して、アプリ「pedulilindungi」によるスクリーニングを行い、アプリの表示が「緑」の場合や健康上の理由でワクチン接種できない場合に入場可。12歳未満は親同伴で、最低1回のワクチン接種証明書を提示すれば入場可。観光施設へのアクセス道路において、金曜日の正午から日曜日の午後6時まで、車両の奇数偶数交通規制を実施。
(14)文化・社会・芸術・スポーツ
密を生じさせ得る活動については、収容率25%まで。アプリ「pedulilindungi」によるスクリーニングを行い、アプリの表示が「緑」の場合や健康上の理由でワクチン接種できない場合に入場可。
(15)ジム
収容率25%まで。アプリ「Peduli Lindungi」を使用し、アプリの表示が「緑」の場合や健康上の理由でワクチン接種できない場合に入場可。
(16)公共交通機関
定員の70%まで可。航空機については100%可。
(17)結婚披露宴
収容率25%まで。会場での食事は禁止。
(18)マスク着用
自宅外ではマスクを常時着用。マスクを着用せず、フェイスシールドのみの着用は禁止。
(19)隣組(RT)単位での小規模単位の社会活動制限継続。
4.活動制限レベル2及び3の地域では、輸出指向企業及び国内市場指向企業を対象として、一定の条件の下で100%の出勤での活動を認めるとしており、右措置の条件は以下のとおりとされています。
(1)産業活動運営移動許可(IOMKI)を保有し、工業省からの推薦を得る。
(2)対象企業およびその従業員は、生産施設の出入りにあたり、アプリ「pedulilindungi」によるスクリーニングを行う。
(3)健康上の理由によりワクチン接種できない場合を除き、必要回数(通常は2回)のワクチン接種を終了した従業員のみシフトに参加可能。
(4)工業省及び保健省が定める保健プロトコルに従う。
5.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。邦人の皆様におかれても、インドネシア国内の感染拡大の状況等には充分注意し、最新の関連情報の入手に努めてください。居住地・活動地の地方政府が定める対象地域や活動制限の内容については、各地方政府の発表等最新の関連情報の入手に努めてください。


在インドネシア日本国大使館 領事部
○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可能)
平日の執務時間外・休日における緊急の用件には、緊急電話受付オペレーターにつながりますので用件をお伝えいただければ、担当者より折り返し御連絡させていただきます。
※ 夜間・休日に回線障害などで緊急電話受付につながりにくい場合:+62-21-5099-6971
○在留邦人向け新型コロナウイルス関連相談の専用番号(日本語専用)
(開館日:午前9時~午後12時30分,午後1時30分~午後4時45分)
:021-3983-9793,021-3983-9794
メール:oshirase@dj.mofa.go.jp
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html
○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp
http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp (携帯版)

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