就労許可(notifikasi)の登録について、出入国管理 局との間でトラブルとなるケースが多く報告されております。 予期せぬ抜き打ち検査に備え、事前に就労許可の登録(就労場所の 登録、業務内容の登録等)が適切に行われているか確認することを お勧めします。
1 日系企業関係者が出入国管理当局から就労許可(notifika
【事例1】
ジャカルタ在住の日系企業関係者が商談のため地方に出張訪問した
【事例2】
所属先企業内で人事異動があり、自身の担当業務が変更(役職が変
2 当館からインドネシア労働省に照会したところ、以下の回答があり
(1)就労場所については、地方出張で訪問する場所も登録する必
(2)所属企業内で役職が変更となり、業務内容に変更や追加が生
(3)手続きの詳細については、下記の労働省の電話番号まで問い
インドネシア共和国労働省 人材配置指導及び雇用機会拡大総局, 外国人労働者雇用管理局 電話番号: 08111385733
(Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Direktorat Jenderal Binapenta & PKK, Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesi, Telepon : 08111385733)
3 上記事例及び当館からインドネシア労働省に照会した結果を参照の
在インドネシア日本国大使館 領事部
○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可
平日の執務時間外・休日における緊急の用件には、緊急電話受付オ
※ 夜間・休日に回線障害などで緊急電話受付につながりにくい場合:
○在留邦人向け新型コロナウイルス関連相談の専用番号(日本語専
(開館日:午前9時~午後12時30分,午後1時30分~午後4
:021-3983-9793,021-3983-9794
メール:oshirase@dj.mofa.go.jp
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-ja
○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp
http://m.anzen.mofa.go.jp/mbt
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