州・県・市の境を越える全ての交通手段による国内移動について 、2回以上のワクチン接種を終了している場合、PCR検査又は抗 原検査の陰性証明書の提示は不要となりました。
3月8日、インドネシア政府は国内移動規制を変更する通達を発
1 インドネシア政府の新型コロナウイルス対策ユニットは、3月8日
2 この通達により、州・県・市の境を越える全ての交通手段による国
3 この通達による州・県・市の境を越える国内移動への規制の概要は
(1)保健プロトコール
以下の保健プロトコールを遵守しなければならない。
ア 3層布マスク又は医療用マスクで鼻と口を覆う。マスクは、4時間
イ 定期的に、水と石けん又はハンドサニタイザーで手を洗浄する。
ウ 他人と1.5mの距離を保ち、密を避ける。
エ 公共交通機関での移動中は、電話の使用を含め会話を行わない。
オ 医薬品を摂取する必要がある場合を除き、2時間以内の空路移動で
(2)移動の際の条件
インドネシア全土における空路、海路、車両、鉄道による州・県・
ア 2回ないし3回のワクチン接種を終了している場合、PCR検査又
イ 1回のみワクチン接種している場合、出発前3×24時間以内に検
ウ 健康上の理由でワクチン接種できない場合は、国立病院の医師から
エ 6歳未満の者は、同行者の付添いがあれば移動可。
オ 同一都市圏内での日常的移動な陸路(公共交通車両及び私有車両)
4 上記3(2)に関して、具体的な要件について疑問が生じる場合は
5 インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突
在インドネシア日本国大使館 領事部
○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可
平日の執務時間外・休日における緊急の用件には、緊急電話受付オ
※ 夜間・休日に回線障害などで緊急電話受付につながりにくい場合:
○在留邦人向け新型コロナウイルス関連相談の専用番号(日本語専
(開館日:午前9時~午後12時30分,午後1時30分~午後4
:021-3983-9793,021-3983-9794
メール:oshirase@dj.mofa.go.jp
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-ja
○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp
http://m.anzen.mofa.go.jp/mbt
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