令和2年4月1日以降、国民年金第3号被保険者(健康保険や共 済組合員の被扶養者として認定されている配偶者)の要件として国 内居住等の要件が追加されました。
●これにより、海外赴任に同行する国民年金第3号被保険者は、海
●海外特例要件に該当される方であって、上記届出がお済みでない
1.令和2年4月1日に施行された「医療保険制度の適正かつ効率
2.これにより、海外赴任に同行する国民年金第3号被保険者は、
※海外特例要件
(1)海外において留学をする学生
(2)外国に赴任する被保険者に同行する者
(3)観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一
(4)被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関
(5)(1)~(4)のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日
3.本件を所管している厚生労働省によりますと、日本年金機構に
4.つきましては、海外特例要件に該当される方であって、上記届
※ 手続きの詳細はこちらからも確認いただけます。
(日本年金機構HP)
(https://www.nenkin.go.jp/serv
5.本件に関するご質問については、勤務先、加盟保険組合又は日
在インドネシア日本国大使館 領事部
○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可
平日の執務時間外・休日における緊急の用件には、緊急電話受付オ
※ 夜間・休日に回線障害などで緊急電話受付につながりにくい場合:
○在留邦人向け新型コロナウイルス関連相談の専用番号(日本語専
(開館日:午前9時~午後12時30分、午後1時30分~午後4
:021-3983-9793、021-3983-9794
メール:oshirase@dj.mofa.go.jp
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-ja
○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp
http://m.anzen.mofa.go.jp/mbto
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