国内移動規制が変更されました。

●18才以上の者は3回、6才から17才の者は2回、ワクチンを接種している必要があるとされました。

1 インドネシア政府の新型コロナウイルス対策ユニットは、8月25日付け通達(第24号)を発出し、国内移動に必要な条件を変更すると発表しました。

2 この通達では、州・県・市の境を越える国内移動において、18才以上の者は3回、6才から17才の者は2回、ワクチンを接種している必要があるとされました。これまで、ワクチンを指定の回数分接種していない場合は、陰性証明書の提示により移動が可能とされていましたが、これにより、国内移動には、指定の回数分のワクチン接種を済ませている必要が生じますので、ご注意ください。

3 この通達による州・県・市の境を越える国内移動に係る規制の概要は、以下のとおりです。
(1)
保健プロトコル
マスクの着用、定期的な手指洗浄・消毒、密の回避、公共交通機関内での会話の抑制等。
(2)
州・県・市の境を越える国内移動の条件(空路、海路、車両、鉄道
ア アプリ「pedulilindungi」を使用する。
イ ワクチン接種
i  18才以上の者は、ワクチン接種を3回行っている必要がある。
ii  18才以上の外国人がインドネシア入国後に国内を移動する場合、ワクチン接種を2回行っている必要がある(当館注:本通達では、「入国後の国内移動」の定義は規定されていませんが、入国後に飛行機等公共交通機関を使って別の都市にある居住地/宿泊地へ向かう国内の移動を指すと見られます。)。
iii 6才から17才の者は、ワクチン接種を2回行なっている必要がある。
iv 6才から17才の者がインドネシア入国後に国内を移動する場合、ワクチン接種は不要。
v  6才未満の者は、ワクチン接種は不要だが、付添いが必要。
vi  上記iからvについて、陰性証明書は求められない。
vii  健康上の理由でワクチン接種ができない場合、その旨の国立病院の医師からの診断書が必要。ワクチン接種及び陰性証明書は不要。

4 本通達は、8月25日から発効し、追って定められる期限まで有効とされており、終了時期は明示されていません。

5 上記3(2)に関し、国内線フライト等の公共交通機関の利用条件については、航空会社等公共交通機関に照会してください。


在インドネシア日本国大使館 領事部
○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可能)
平日の執務時間外・休日における緊急の用件には、緊急電話受付オペレーターにつながります。
※ 夜間・休日に回線障害などで緊急電話受付につながりにくい場合:+62-800- 1401934
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html
○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp
http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp (携帯版)

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