●衆議院小選挙区間における較差を2倍未満に是正するため、関連
●この区割りの改定により、衆議院総選挙における投票対象の小選
小選挙区間における較差を2倍未満に是正するため、関連法令の改
在外選挙人名簿登録申請時に記載した日本での最終住所地(注1)
(注1)海外で出生し日本に住所を定めたことがない方又は平成6
1 衆議院小選挙区の区割りが改定された都道府県
今回の改定の対象となる25都道府県は、以下のとおりです。対象
https://www.soumu.go.jp/senkyo
北海道、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉
2 在外選挙人証の再交付申請
今回の改定により小選挙区が変更となった方は、お手持ちの在外選
(注2)例えば、在外選挙人証に記載されている小選挙区が「○○
再交付申請手続きの詳細・申請書のダウンロードについては以下の
https://www.id.emb-japan.go.jp
在インドネシア日本国大使館 領事部
○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可
平日の執務時間外・休日における緊急の用件には、緊急電話受付オ
※ 夜間・休日に回線障害などで緊急電話受付につながりにくい場合:
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-ja
○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp
http://m.anzen.mofa.go.jp/mbto
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