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●暫定一時滞在許可(KITAS)あるいは定住許可(KITAP)の延長手続きについて,4月6日,法務人権省から方針の変更について連絡がありました。これまでのご案内とは大きく異なりますので,ご注意下さい。
1 4月3日付けの領事メールにおいて,暫定一時滞在許可(KITAS)または定住許可(KITAP)の保持者は,インドネシア国外滞在中にKITASあるいはKITAPの有効期限が切れた場合,再入国許可(Re-Entry-Permit)を延長することで,インドネシア再入国後にKITAS あるいはKITAP の延長手続きを行うことができると御案内いたしました。
2 ところが,4月6日,法務人権省から方針の変更について連絡があり,インドネシア国外において,上記の再入国許可(Re-Entry-Permit)を延長することはできなくなりました。
3 したがって,インドネシア国外に滞在するKITASあるいはKITAPの保持者が,KITAS あるいはKITAP を延長するためには,KITAS あるいはKITAP の有効期限内にインドネシアに再入国して必要な手続きを行う必要があります。再入国して延長の手続きをとれない場合については,新規に査証の発給を受ける手続きが改めて必要となり,KITASあるいはKITAPの有効期限が切れた場合,そのままではインドネシアに再入国できませんので,ご注意下さい。
4 状況の推移に伴い,インドネシア政府は,インドネシア出入国に関する制度やその運用を随時変更しています。できるだけ速やかなアップデートに努めていますが,皆様におかれても最新の関連情報の入手に努めて下さい。
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在インドネシア日本国大使館領事部

TEL 021-3192-4308
FAX 021-315-7156
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html
○ 大使館閉館中の緊急連絡(24時間対応)
021-3192-4308(代表)
(続けて、(1)(日本語選択)のあと、(2)(緊急の用件)をプッシュしてください。)
○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp

外務省海外安全情報

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