●4月9日、アニス・ジャカルタ首都特別州知事は、同州において
●これに先立つアニス州知事の発表については、すでに4月8日付
●私有車両の利用は、生活必需品の充足及び本州知事令で定められ
●本大臣令に違反した場合、刑事罰を含む罰則が課される場合があ
4月9日、アニス・ジャカルタ首都特別州知事は、新型コロナウイ
1 一般事項
本制限実施期間中、自宅外におけるマスクの着用が義務付けられる
2 職場等での就労制限
職場・事務所での就労は停止され、在宅勤務となる。レストランの
ただし、以下の機関及び業種は今回の就労制限の例外となる。(当
(1) 中央・地方政府機関の事務所や一定の条件に該当する国営企業・地
(2) 以下の分野の事業における事業所
ア 保健衛生、イ 食料・食品・飲料、ウ エネルギー、エ 通信・情報技術、オ 金融、力 物流、キ ホテル、ク 建設、ケ 戦略産業、コ 基礎的サービス・公共便益に関する分野等、サ 生活必需品
(3) 外国公館(大使館、領事館、領事事務所等)及び国際機関の代表事
3 車両制限
(1)本制限実施期間中、私有車両、公共交通機関、鉄道による移
(2)バイクタクシー(ゴジェック、グラブ等)による配車アプリ
4 検査関係
本制限実施期間中、当局による新型コロナウイルスの疫学的調査(
5 罰則規定
本州知事令には罰則が規定され、本州知事令に違反した場合、刑事
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在インドネシア日本国大使館領事部
TEL 021-3192-4308
FAX 021-315-7156
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html
○ 大使館閉館中の緊急連絡(24時間対応)
021-3192-4308(代表)
(続けて、(1)(日本語選択)のあと、(2)(緊急の用件)をプッシュしてください。)
○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp
外務省海外安全情報
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