●「やむを得ない場合の滞在許可の付与」を行う対象の範囲が拡大
1.「やむを得ない場合の滞在許可の付与」の範囲については,こ
2.4月13日付けのインドネシア法務人権省入国管理総局のHP
3.状況の推移に伴い,インドネシア政府は,インドネシア出入国
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在インドネシア日本国大使館領事部
TEL 021-3192-4308
FAX 021-315-7156
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html
○ 大使館閉館中の緊急連絡(24時間対応)
021-3192-4308(代表)
(続けて、(1)(日本語選択)のあと、(2)(緊急の用件)をプッシュしてください。)
○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp
外務省海外安全情報
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