皆様とどうぞ共有ください!

●4月12日、西ジャワ州知事は、同州の5つの県・市(ボゴール県、ボゴール市、デポック市、ブカシ県及びブカシ市)における大規模社会制限の実施を発表し、同日、このための州知事令を発出しました。実施期間は4月15日から14日間となっており、期間は必要に応じて見直されます。
●本州知事令は、4月9日に発出されたジャカルタ首都特別州知事令とほぼ同様の措置となっています。本州知事令に違反した場合、罰則が課される場合がありますので、ご注意ください。
4月12日、リドワン・カミル西ジャワ州知事は、新型コロナウイルス感染拡大対策を目的とする大規模社会制限を実施すると発言し、同日、そのための州知事令を発出しました。同州知事令のポイントは以下のとおりです。本州知事令の内容は、4月9日に発出されたジャカルタ首都特別州知事令の内容をほぼ踏襲しています。これに関する当館領事メール(https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase20_45.html)も御参照ください。
なお、下記7のとおり、本州知事令等に違反した場合は、罰則が課される場合がありますので、ご注意ください。
1 実施期間
4月15日から14日間。この期間は必要に応じて見直すことができる。
2 一般事項
本制限実施期間中、自宅外におけるマスク着用が義務付けられる。
3 制限分野
(1)学校等における学習実施制限
学校等における学習活動は一時的に停止。全ての学習活動は自宅で行われる。
(2)職場等での就労制限
職場・事務所での就労は一時的に停止され、在宅勤務となる。レストランの営業は、持ち帰りまたは配達に限定する。
ただし、以下の機関及び業種は今回の就労制限の例外となる。
ア 中央・地方政府機関の事務所や一定の条件に該当する国営企業・地方公営企業の事務所
イ 以下の分野の事業における事業所
保健衛生、食料・食品・飲料の材料、エネルギー、通信・情報技術、金融、物流、ホテル、建設、戦略産業、基礎的サービス・公益企業・国家の重要対象および特定対象に指定された産業、日常の必需品の11分野。
4 市民・社会・文化・宗教活動に対する制限
公園、集会所、体育館等の全ての公立・民間の娯楽公共施設は閉鎖される。宗教施設も閉鎖され、宗教活動は自宅で行う。スポーツ活動は集団で行わず、自宅周辺で行う。結婚は禁止されないが、多人数を招待しての披露宴は実施できない。割礼等の儀式についても、祝会は実施できない。
5 交通機関に対する制限
(1)本制限実施期間中、私有車両、公共交通機関、鉄道による移動は利用可能であるが、私有車両の使用は、生活必需品の充足及び上述3(2)の制限の例外となる業種の活動を目的とするものに限定され、車内でのマスク着用、定員半数以下の乗車人数制限、公共交通機関の場合はフィジカル・ディスタンシングの実施(乗員間に1メートルの距離を設ける)が義務付けられる。(当館注:大規模な社会制限が実施されている地域間の私有車両による移動は、いずれの州知事令によっても制限対象になっていません。)
(2)バイクタクシー(ゴジェック、グラブ等)による配車アプリを通じたサービスは、物の運搬に限定され、相乗りによる人の運送はできない。
6 検査関係
本制限実施期間中、当局による新型コロナウイルスの疫学的調査(コンタクト・トレーシング)対象に指定される場合、検体検査に応じる義務が生じる。
7 罰則規定
本州知事令には罰則が規定され、本州知事令に違反した場合、罰則が課される可能性がある
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

在インドネシア日本国大使館領事部

TEL 021-3192-4308
FAX 021-315-7156
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html
○ 大使館閉館中の緊急連絡(24時間対応)
021-3192-4308(代表)
(続けて、(1)(日本語選択)のあと、(2)(緊急の用件)をプッシュしてください。)
○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp
http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp(携帯版)

コメントを残す