●4月12日、西ジャワ州知事は、同州の5つの県・市(ボゴール
●本州知事令は、4月9日に発出されたジャカルタ首都特別州知事
4月12日、リドワン・カミル西ジャワ州知事は、新型コロナウイ
なお、下記7のとおり、本州知事令等に違反した場合は、罰則が課
1 実施期間
4月15日から14日間。この期間は必要に応じて見直すことがで
2 一般事項
本制限実施期間中、自宅外におけるマスク着用が義務付けられる。
3 制限分野
(1)学校等における学習実施制限
学校等における学習活動は一時的に停止。全ての学習活動は自宅で
(2)職場等での就労制限
職場・事務所での就労は一時的に停止され、在宅勤務となる。レス
ただし、以下の機関及び業種は今回の就労制限の例外となる。
ア 中央・地方政府機関の事務所や一定の条件に該当する国営企業・地
イ 以下の分野の事業における事業所
保健衛生、食料・食品・飲料の材料、エネルギー、通信・情報技術
4 市民・社会・文化・宗教活動に対する制限
公園、集会所、体育館等の全ての公立・民間の娯楽公共施設は閉鎖
5 交通機関に対する制限
(1)本制限実施期間中、私有車両、公共交通機関、鉄道による移
(2)バイクタクシー(ゴジェック、グラブ等)による配車アプリ
6 検査関係
本制限実施期間中、当局による新型コロナウイルスの疫学的調査(
7 罰則規定
本州知事令には罰則が規定され、本州知事令に違反した場合、罰則
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在インドネシア日本国大使館領事部
TEL 021-3192-4308
FAX 021-315-7156
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html
○ 大使館閉館中の緊急連絡(24時間対応)
021-3192-4308(代表)
(続けて、(1)(日本語選択)のあと、(2)(緊急の用件)をプッシュしてください。)
○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp
http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp(携帯版)
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