●4月15日,バンテン州知事は,同州の3つの県・市(タンゲラン県,タンゲラン市,南タンゲラン市)における大規模社会制限の実施のための州知事令を発出しました。実施期間は4月18日から5月3日までの16日間となっており,期間は必要に応じて延長可能です。
●本州知事令は,4月9日に発出されたジャカルタ首都特別州知事令とほぼ同様の措置となっており,私有車両による同州内に所在するスカルノ・ハッタ国際空港への移動も可能です。本州知事令に違反した場合,罰則が課される場合がありますので,ご注意ください。
●なお,本州知事令では,一定の条件下で「会社・工場の操業が引き続き認められる」の規定がある一方で,「職場・事務所での就労は一時的に停止」の規定もあり,制限対象が不明瞭です。実際の運用については,それぞれの県ないし市の首長が発出する方針を参照してください。
4月15日,ワヒディン・ハリム・バンテン州知事は,新型コロナウイルス感染拡大対策を目的とする大規模社会制限を実施するための州知事令を発出しました。同州知事令のポイントは下記のとおりです。本州知事令の内容は,4月9日に発出されたジャカルタ首都特別州知事令の内容 ( https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase20_45.html ) をほぼ踏襲していますが,一部,移動制限などについては,詳細かつ独自の規定が定められています。
本知事令には,下記3(2)のように,「会社・工場の操業が引き続き認めれる」との規定がある一方で,「職場・事務所での就労は一時的に停止」の規定もあり,制限対象が不明瞭です。本州知事令はあくまで指針としての位置づけであることから,実際の運用については,それぞれの県ないし市の首長が発出する方針を参照してください。当館が確認する限りにおいて,タンゲラン市長及び南タンゲラン市長が発出した指針には,「会社・工場の操業が引き続き認められる」との規定はありません。
なお,下記6のとおり,本州知事令等に違反した場合は,罰則が課される可能性がありますので,ご注意ください。タンゲラン市長及び南タンゲラン市長が発出した指針には,違反した場合は,口頭注意,書面での警告,違反を生じさせる可能性のある物品の一時的な強制押収,活動の一時停止,許可の凍結,許可の剥奪等,段階的な行政処分が行われることが記載されています。
1 実施期間
4月18日から5月3日までの16日間。この期間は必要に応じて延長が可能。
2 一般事項
本制限実施期間中,自宅外におけるマスク着用が義務付けられる。
3 制限分野
(1)学校等における学習実施制限
学校等における学習活動は一時的に停止。全ての学習活動は自宅で行われる。
(2)職場等での就労制限
会社・工場は,保健衛生プロトコールを遵守する限りにおいて,引き続き操業が可能。会社・工場で新型コロナウイルスの陽性患者が発生した場合には,活動は一時的に停止される。
職場・事務所での就労は一時的に停止され,在宅勤務となる。レストランの営業は,持ち帰りまたは配達に限定する。
ただし,以下の機関及び業種は職場・事務所の就労制限の例外となる。
ア 中央・地方政府機関の事務所や一定の条件に該当する国営企業・地方公営企業の事務所
イ 以下の分野の事業における事業所
保健衛生,食料・食品・飲料の材料,エネルギー,通信・情報技術,金融,物流,ホテル,建設,戦略産業,基礎的サービス・公益企業・国家の重要対象および特定対象に指定された産業,日常の必需品の11分野。
4 市民・社会・文化・宗教活動に対する制限
公園,集会所,体育館等の全ての公立・民間の娯楽公共施設は閉鎖される。公共の場での6人以上の活動は禁止。宗教施設も閉鎖され,宗教活動は自宅で行う。スポーツ活動は集団で行わず,自宅周辺で行う。結婚は禁止されないが,多人数を招待しての披露宴は実施できない。割礼等の儀式についても,祝会は実施できない。
5 交通機関に対する制限
(1)本制限実施期間中,私有車両,公共交通機関,鉄道による移動は利用可能。
(2)私有車両の使用は生活必需品の充足と大規模社会制限の下でも許可されている活動に限定され,車内でのマスク着用義務や定員の半数以下の乗車人数制限等が課される。幹線道路を利用した空港までの移動は可能。
(3)重要で基礎的な物資の運送も,例外として引き続き使用可能で,具体的な対象が詳細に例示されている。
(4)原動機付き公共交通機関の乗車人数は定員の半数以下に制限され,鉄道及び路線バスの運行時間は,午前5時から午後7時までに制限される。(当館注:大規模な社会制限が実施されている地域間の私有車両による移動は,いずれの州知事令によっても制限対象になっていません。)
(5)バイクタクシー(ゴジェック,グラブ等)による配車アプリを通じたサービスは,物の運搬に限定され,相乗りによる人の運送はできない。
(6)本措置の実施を確保するため,タンゲラン県,タンゲラン市,南タンゲラン市にはチェックポイントが設置される。
6 罰則規定
本州知事令には罰則が規定され,本州知事令に違反した場合,罰則が課される可能性がある。
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在インドネシア日本国大使館領事部

TEL 021-3192-4308
FAX 021-315-7156
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html
○ 大使館閉館中の緊急連絡(24時間対応)
021-3192-4308(代表)
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○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp
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