インドネシア中長期滞在許可であるKITAS/KITAP所持 者は、旅券番号や住所等が変更になった場合60日以内に入管に変 更を届け出る義務があります。
●この届出を行っていなかったため、インドネシア出国時に空港入
1.KITAS/KITAPを所持している場合に、身分事項(出
※関連規定
〇査証及び滞在許可に関する法務人権大臣規則(Peratura
https://peraturan.go.id/files/
〇身分事項、在留資格情報、住所変更事務取り扱いに関する202
https://wplibrary.co.id/sites/
2.この届出を行っていなかったため、インドネシア出国時に空港
3.届出はスポンサーがある場合にはスポンサーが、スポンサーが
在インドネシア日本国大使館 領事部
○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可
平日の執務時間外・休日における緊急の用件には、緊急電話受付オ
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-ja
○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp
http://m.anzen.mofa.go.jp/mbto
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