●4月29日,バンテン州知事は,現在,同州3つの県・市(タンゲラン県,タンゲラン市,南タンゲラン市)で実施中の大規模社会制限措置を,5月17日まで延長すると発表しました。
●実際の運用については,それぞれの県ないし市の首長が発表する方針を参照してください。
●在留邦人の皆様におかれては,引き続き,最新情報の入手に努めて下さい。
1 4月29日,ワヒディイン・ハリム・バンテン州知事は,4月18日から5月3日までとされている同州3つの県・市(タンゲラン県,タンゲラン市及び南タンゲラン市)の大規模社会制限措置の実施を,5月17日まで延長すると発表しました。実際の運用については,それぞれの県ないし市の首長が発表する方針を参照してください。
現在,バンテン州のこれらの3つの県・市で実施されている大規模社会制限措置の詳細については,4月17日付けの当館からの領事メール(https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase20_52.html及び同州知事令の仮訳(https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase20_53.html)を参照ください。
2 在留邦人の皆様におかれては,引き続き,大規模社会制限の措置に関する最新情報の収集に努めてください。
在インドネシア日本国大使館 領事部
○開館時間帯(月~金 午前8時~午後4時45分)の代表番号
      021―3983-9791
○新型コロナウイルス関連相談の専用番号
(対応時間:月~金 午前9時~午後12時30分,午後1時30分~午後4時45分)
021-3983-9793
021-3983-9794
○閉館時間帯(午後4時45分~翌日午前8時),及び閉館日の緊急連絡
021-3983-9799
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html
○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp
 http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp(携帯版)
※このメールは,在留届,メールマガジン及びたびレジに登録されたメールアドレスに自動的に配信されています。
※在留届を提出されている方は,記載事項変更(転居等による住所変更,携帯電話番号やメールアドレスの変更等)又は帰国・転出の際には,必ず手続きをお願いします。(ORRnet:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/ )
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(たびレジ:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )
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