5月31日,バンテン州知事は,同州の3つの県・市(タンゲラン県,タンゲラン市,南タンゲラン市)で実施中の大規模社会制限を,6月14日まで延長する旨の州知事決定を発表しました。

1 5月31日,ワヒディン・ハリム・バンテン州知事は,同州の3つの県・市(タンゲラン県,タンゲラン市,南タンゲラン市)で,同日まで実施予定とされていた大規模社会制限を,6月14日まで延長する旨の州知事決定を発表しました。現在,バンテン州のこれらの3つの県・市で実施されている大規模社会制限措置の詳細については,4月17日付けの当館からの領事メール(https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase20_52.html)及び同州知事令の仮訳(https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase20_53.html)を参照ください。 

2 在留邦人の皆様におかれましては,滞在先の地方政府が発表する方針を参照するなど,最新情報の入手に努めて下さい。

在インドネシア日本国大使館 領事部
○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可能)
○新型コロナウイルス関連相談の専用番号
(開館日:午前9時~午後12時30分,午後1時30分~午後4時45分)
 :021-3983-9793,021-3983-9794
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html
○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp
                 http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp(携帯版)
※このメールは,在留届,メールマガジン及びたびレジに登録されたメールアドレスに自動的に配信されています。
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